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を重視して、荒天にもかかわらず無理な操業をしてしまうことが考えられる。荒天時における漁ろう作業の取り止め等については、このような状況を踏まえ、操業海域を同じくする船舶所有者又は漁業協同組合等の団体で安全基準の検討を行うための場を設けるほか、同一海域等で操業している船舶間で操業中止について互いに相談するシステムを設ける等白主的な安全基準の作成を促進する。
2 汽船の場合
(1)荷主、元請オペレーター等を含む船員災害防止のための協議会等を設置し、緊密な連携下での安全衛生パトロール、安全衛生教育等の共同実施等中小船舶所有者の船員災害防止活助の活性化
外航・内航を問わず近年の物流を取り巻く変化はモーダルシフト等の推進も含めて急激であり、船員の安全衛生面の一層の充実が急務とされています。
特に、中小の船舶所有者(常時使用する船員数が100人未満)等は関連する荷主、元請オペレーター等を含む協議会等の設置等を促進し、緊密な連携の下で安全衛生パトロールや安全衛生教育等の共同実施等漁船と同様な船員災害防止活動の活性化に努めましょう。
(2)梯子・脚立に滑り止めのついたものの使用及び安全な足場の確保等「転落・墜落」の防止対策の推進
「転落・墜落」による災害を起因別にみると、階段・梯子の踏み外し等の「甲板」によるものが44.0%を占め、次いで機関室上段、中段の固定足場、船倉での墜落の「その他の船体構造物」によるものとなっている。
「転落・墜落」については、このような状況を踏まえ船内設備及び作業方法等を再検討し、特に次の防止対策を徹底しましょう。
?梯子・脚立は滑り止めのついたものを使用し、脚の位置は安定したところに定め、ずれるおそれのある場所では固縛し、通路出

 

 

 

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